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精神的自由権の保障は民主政治を行う上で必要不可欠

2020年11月28日

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 大田伊早子弁護士が新婦人しんぶん(11月28日号)で、「精神的自由権」について教えてくれています。日本国憲法には、思想良心の自由(19条)信教の自由(20条)表現の自由(21条)学問の自由(23条)が定められています。これらをまとめて「精神的自由権」と呼ぶそうです。

 この権利を保障している理由は、1つは、個人が人間として成長するために必要不可欠だから。2つめは、民主政治を行う上で精神的自由権の保障が必要不可欠だから。精神的自由権の保障は重要な人権だと。学問の自由を侵害している菅内閣総理大臣。科学者に対して正当な理由なく、学問の本質ではない政治的判断を会員の任命に持ち込こむことは避けなければならないと。

 表現の自由に対しても侵害されている現状があります。さらに自由にものが言えない社会や政治は、おかしい!と声をあげ行動しまししょう。精神的自由権は憲法で保障されています。