社会問題

県庁用自動車(公用車)と知事公舎

2016年7月4日

 お尋ねがあり、知事の公用車と知事公舎について調べてみました。知事公用車については神奈川県庁用自動車等運営管理要綱の第2条の(3)で専用自動車として位置づけられています。第4条には運転報告として運転者が運転日報を記入し、車両管理者に報告しなければならないとなっています。この運転日報は情報公開すれば見ることができるそうです。舛添知事の公用車の私的利用が注目され、その使い方について注目されています。 

 

 知事公舎管理規制は、知事公舎について規定されています。政策局知事室長が管理しますが、家賃の上限はありません。月100万円の家賃でもいいことになります。やはり上限は必要ではないでしょうか。知事の公舎使用料については、月額によるものとし、その額は別に定めるとなっています。また使用者は電気・ガス・水道や電話の使用料の負担は按分だそうです。

 知事公舎は神奈川県が借りるので県民の財産です。知事が月にどれくらい滞在するかについては、宿泊記録はないそうなので運転日報で調べなければわかりません。岡崎知事の時は公舎はなく、松沢知事は途中から公舎があったそうです。