活動日誌

県議会 政務活動費の指針(手引き)の改定

2016年3月22日

 政務活動費のあり方検討が6回行われ改定が行われました。今まで手引きでしたが、「指針」に変わりました。4月からの政務活動費に適用されます。飲食代は政務活動を目的とした会議や会合と一体性がある飲食に限定、スナック、バー、クラブ、カラオケボックス等を不適切な場所として明記しました。今までこの明記がなかったのは驚きです。

 また車両のリース台が議員一人あたり1台限り、車両の維持管理費といて登録費用、修理代、オイル、バッテリー交換代に政務活動費を充当できないものとする。これもなかったようです。車のリース代は必要だと思いませんが・・・。

 手引きに規定のない事項の追加として政治資金パーティ参加費等は政務活動費を充当できないことを明記?一定額以上の支払い方法は1件につき10万円を超える政務活動費を充当、支出は原則として振替、振込、クレジットカード等金融機関を利用した支払方法によるものとするなどです。

 今定例会の議会運営委員会に、政務活動費の不正支出が行われたことに対して、元自民党会派だった議員に辞職を求める陳情が複数だされています。私たち議員には、県民から託された税金の使い方が問われることです。情報公開についても神奈川県議会は遅れています。

 今後も政務活動費の使い方については、県民の皆さんから厳しい監視が必要です。