社会問題

飲食店等の夜間騒音(カラオケ騒音)の防止

2016年6月2日

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カラオケの騒音について相談がありました。神奈川県は「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」の規定に基づき、飲食店等の夜間騒音(カラオケ騒音)の規制を行っています。

 住居専用地域で飲食店営業を営んでいる方は、深夜(午前0時から午前6時までの間は営業を営むことはできないとなっています。それ以外の地域で営業する場合は、外部騒音による公害が生ずることができないように努めなければなりませんとなっています。

 相談窓口は市町村によって違いますが、担当課は環境保全課、生活環境課などです。

 東京都は、「東京都環境確保条例による規制」ですが神奈川より基準が厳しくなっています。音量も第1種低層地域では、東京は40デシベルですが、神奈川は50デシベルです。また商業地域は東京は50デシベル、神奈川は65デシベルです。東京は23時から翌朝6時まで原則としてカラオケ等の使用が禁止されています。特例は防音対策を講じることにより音が外部に漏れない場合、地下街などです。

 深夜の騒音に悩まされ担当課には苦情が多く寄せられているようです。お店の営業が近隣に迷惑をかけていないか、生活に影響がないか配慮することが必要です。防音対策も十分行っていただくことも必要ではないでしょうか。

 東京は「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」という位置づけになっています。神奈川も規制基準や内容も含めて検討が必要ではないかと感じました。