コロナにより、廃業、倒産、所得が減少した世帯に対する支援として、県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付金(緊急小口資金・総合支援資金)の特例貸付を利用された方が多いと思います。緊急小口資金で最大20万円、その後総合支援資金で20万円を3か月貸付けました。さらに延長貸付が実施されましたが、コロナは終息せず、最大2百万円を貸付することができる制度となっています。
でも到底、その後も収入が増えることはなく困窮は続き、返済はできない状況になりました。その後、収入の減少の証拠書類の提出、償還能力の審査を避けるように事務連絡が行なわれ、住民税非課税世帯は償還免除となりました。私たちのところにもお金が届かない、不承認の理由を教えてくれないなど問い合わせが多く寄せられました。
非正規労働者の解雇、売り上げの減少などが続き生活困窮は続き自立にはなりません。政府は5月28日に、「新型コロナ感染症生活困窮者自立支援金」を創設しました。これは限度額まで利用した世帯、不承認とされた住民税非課税世帯について、最大10万円を3か月給付する制度です。限度額を借りた世帯にさらなる債務を負わせることを防ぐとしていますが、3か月後は見通しがありません。
一方で経産省の官僚2名が、減収した中小企業を支援する「家賃支援給付金」550万円をだまし取り高級腕時計などを購入したと報道されましたが、許しがたいことです。
勿論、生活保護制度を利用してください。憲法25条に定められた権利そのものです。求められているのは、一時しのぎの貸付ではなく給付型の生活支援策の拡充です。