お部屋を借りようとしたら、障がい者がいることを理由に保証人が必要と言われた、また別の家主さんには、入居を断われ差別を受けたと藤沢の方から訴えがありました。今日は県庁で大山・君嶋・石田・上野県議、ご本人も来庁され、県庁の建設業課・障がい福祉課と懇談をしました。
県には、障がい者が差別を受けた時の相談窓口があります。県の回答は、建設業課はすぐに民間賃貸住宅に関る団体と懇談したこと、連携して障がい特性等について貸主等に周知し、障がい者の入居について、理解と協力を得られるよう普及啓発を図っていきいたい。また入居を拒まない民間賃貸住宅の登録を行い、その情報を県民に提供し、住宅要配慮者への入居相談、居住支援法人の指定をするなど取り組んでいると。
でも、これからも同じようなことが繰り返され、差別や不利益を得る県民が続くことは否定できません。民間業者への研修への参加といいますが、差別でも法違反でもないという窓口の対応が改善するのでしょうか?
障がい者差別解消法が守られ、合理的配慮が提供されること。障がい者の方たちが不当な差別的取扱いを受けることがないようにすること。やはり憲章の理念の普及だけでは不十分です。全国47都道府県のうち、30ですでに条例がつくられています。
今すぐ、実行力のある条例の制定に踏み出すべきです。