本会議に上程された85号議案「損害賠償請求の判決に対する訴訟について」に関して藤井議員が質疑を行いました。懲戒処分を不服として45年前に申し立てた審査請求を長年審査せず、今年になって棄却した県人事委員会の採決は不当として、元県職員が採決の取り消しと約200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、11月15日に横浜地裁でありました。裁判長は採決を違法として取り消すとともに、20万円を払うように県に命じました。この判決に対して事実の誤認と法律判断に誤りがあるものと認められるので訴訟するというのが議案の内容です。
知事に対して説明を求めましたが、総務局長が答弁し、内容も事実誤認と法律判断に誤りがあるというものでした。45年後になった原因は、知事が処分者として「処分理由書」を提出せず、延期を求める通知をだしただけでそのままになっていたことです。人事委員会は、提出が遅れる理由や事情を確認せず、新たな提出期限を問いかけ定めることをしませんでした。
県人事委員会は、裁決書で「審査を長期化させてしまった点に関して反省している。お詫び申し上げる」と記述があり、議場でも反省の答弁がありました。一方、知事と当局は、反省がありませんでした。再質問で局長は「取り下げ事例が多かったため」との答弁がありましたが、私には「取り下げを待っていた、取り下げられると思っていた」と訴えているように感じました。
「人事委員会から審理開始に係わる明確な意思表示がなかったから答弁書を提出してこなかった」という記述が準備書面にあり、驚きました。
その後、議案が付託された総務常任委員会が開催され、2名の委員からいくつか質問が行われましたが、全員賛成で採決されました。