今日、両義足を使用されている方から相談を受けました。H15年から長年修理を繰り返し使っていた義足を昨年、つくりかえた。ところが今年3月に新しい義足を修理することになったそうです。
以前使っていた義足を予備として修理したいと申請書類をだしたところ、補装具の修理は原則1つ(現在使用しているもの)とするという指針がある。市から本人に説明してくださいとなり、修理ができなくて困っていると訴えがありました。修理は1~2週間かかり、そのあいだ生活できないため、予備が必要です。
今日の赤旗の潮流の「書類ではなく個人をみて。判定されているのは紙1枚ではなく、生きている人間です」の記事と同じ状況です。今、県の担当に詳しい内容を調べてもらっています。指針には、特別の事情(教育・職業)による2つの修理の記載もあります。
普通に生活するために必要な支援を、当事者不在のまま切り捨てるようなことがあってはなりません。障がい者差別解消法にある、「合理的配慮」は?
社会保障を抑制する方向はなんとしても改めさせ、社会保障の増進に変えましょう!