総務省は、住民税特別徴収税額決定通知書に個人番号の記載を強要させる姿勢を崩していません。ところが「情報の保護の観点から問題がある」として記載しないことを決めている地方自治体が増えています。憲法第13条ではプライーバシー権を保障しています。個人番号制度は、政府が国民に勝手に番号をつけ政府が情報を把握し管理しようとするものです。税金の決定通知書に番号を記載することで、リスクがおこり事務を行う地方自治体に責任が問われます。
憲法92条は、地方公共団体に関する法整備で、「地方自治の本旨に基づいて」法律でこれを定めるとなっています。地方政治は、政府から独立して行われる住民の意思で地方政治を動かす。自民党の改憲草案では、「地方自治は住民参加を基本としと変え、地方自治の本旨をなくしています。住民は主権者ではなくなり、参画者でお客になって参加することに?!
藤沢市も個人番号を記載しないとしています。その意思を総務省は各自治体の判断を憲法に従い尊重することは当然です。地方政治が政府の権力から独立して行われる「団体自治」、住民が自らの意思で動かす「住民自治」どちらも大事な「地方自治の本旨」です。92条を変える必要はありません。