活動日誌

消費生活相談センター条例とマイナンバー制度

2015年10月6日

 県民企業常任委員会に報告事項として、「消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の素案について」がありました。消費生活センターの位置づけ及び体制等を明確化し、消費者被害の未然防止と救済をより一層進め、消費者の安全・安心の確保を図るため、新たに条例で、組織・運営について定めること。とされています。

 

 県内の消費生活センターの条例は努力義務になるようです。消費生活相談員の配置、人材・処遇の確保が素案にしめされています。県の条例の内容が市の条例に影響するのかと聞いたところ、ありませんの答弁でした。県の今後のスケジュールは、11月に条例案が提案されます。

 マイナンバー制度開始で、すでに寄せられた相談では、制度導入に伴う調査と言われ資産や保険の契約状況を聞かれた。口座番号を教えてや家族構成、年金受給者かどうかまで聞かれていると新聞報道にありました。これから不正な行為や悪質な手口が予想されます。消費生活センターへの相談も増え、その役割はますます重要になります。

 マイナンバーカードは、身分証明として使え、さまざまな手続きが行えます。それだけに管理は厳重にしなければ個人情報が流出したり悪用され、なりすましも行われます。行政も企業、事業所などもその事務手続きに追われ大変な状況です。

 納税強化、社会保障切り捨て国民のためにならない「国民総背番号制」。相談センターには消費者が被害にあわないよう相談にのり、被害者を受けた方には適切な対応で救済を行う大切な役割が求められています。