しんぶん赤旗 日曜版1月30日号の掲載された、「息子の制服が窮屈になり生活保護で買い替えたい」の相談に対して、入学準備金の範囲内で制服と通学カバンの買い替えの場合は再支給する。ケースワーカーに聞いてみてくださいとありました。
その根拠について、県の担当課に聞いてみました。写真のように「最低生活費の認定」で、87900円の範囲内で就学期間中に学生服及び通学かばんの買い替えが必要であると保護の実施機関が認めた場合は、既定の範囲内で必要な額を認定して差しさえない。となっています。
制服が成長に伴って使用に耐えない、損耗、災害等による消失などが例にあげられています。
入学から年数が立てば、子どもたちの成長は著しく、大きめの制服を購入しても窮屈になります。制服代は大きな負担です。是非この内容で再支給を利用してください。
生活保護利用者だけでなく就学援助制度を利用している世帯についても、成長期の中学生の制服に同じような入学準備金の再支給の仕組みが必要だと思い、市の教育委員会の担当に話しました。準要保護世帯なのでそれはむずかしいと、つれない返事でした。市議の時、制服代の負担について値段が高額なため、軽減策を求めましたが叶いませんでした。
誰もがお金の心配なく、学べることができる社会にすることが必要です。引き続き教育費の負担軽減に向けて取り組みます。